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介護保険のこと、どんな時にどう手続きするかを、わかりやすくまとめています。

介護認定の申請をしたい方

更新日時:2019年01月09日

介護認定の申請をしたい方

介護保険サービスを受けるには

原則65歳以上で、支援や介護が必要な方は、介護保険のサービスを受けることが出来ます。
利用にあたっては、申請し、要介護(支援)認定を受ける必要があります。
ただし、40歳以上65歳未満の人で、その状態になった原因が特定疾病による場合は、介護認定を受け、サービスを利用することができます。(第2号被保険者)

要介護認定申請のしかた(宝塚市ホームページへ)

1. 申請する (地域包括支援センターに代行してもらうことも可能)

窓口で「介護保険認定申請書」を提出します。宝塚市は「介護保険課」が窓口。
HPから申請書をダウンロードすることも、窓口で記入することも出来ます。

●申請時に必要なもの
利用者(被保険者)の介護保険証/本人の認印/窓口に申請に行く人の認印
かかりつけ病院の名前・住所・医師名

2. 要介護認定の調査・判定

認定調査員が自宅等に訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を実施。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのくらいの支援や介護が必要か判定されます。

●訪問調査
心身の状況を調べるために、訪問調査員が聞き取り調査を行います。
訪問調査員はご自宅や入院先、入所先までお伺いします。
●主治医の意見書
宝塚市の依頼により、本人の主治医(かかりつけ医)に心身の状況について意見書を作成してもらいます。
●一次判定(コンピュータ判定)
訪問調査の結果や主治医の意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行います。
●二次判定(介護認定審査会での審査・判定)
「一次判定」の結果や「訪問調査」の特記事項と「主治医意見書」をもとに、どの程度の介護が必要なのか審査・判定をします。審査会、保健・医療・福祉の専門家による合議体となっています。

3. 認定結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護状態区分等に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の支給限度額などが違います。

要介護状態区分等と利用できるサービス
要介護の方が利用できるサービス 要支援の方が利用できるサービス、非該当の方が利用できるサービス

4. 必要なサービスを選び、事業所(施設)と契約します

必要なサービスを受けるために、要支援1~2、要介護1~5の方はまずはどんなサービスが必要かを考えます。
その上で要支援1~2の方は地域包括センターに相談。要介護1~5の方は在宅を希望する場合、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)を選びます。施設を希望する場合は直接施設を選びます。

5. サービスを利用します

ケアプランに基づいたサービスを利用します。